当社は、内部公益通報窓口を設置しました。

どんなことを通報するのですか?

会社の業務に関する、違法、不正な行為の存在です。

誰が通報できますか?

  • 当社の従業員(契約社員・パートタイマー・嘱託社員、派遣社員を含みます。)
  • 当社の役員
  • 通報の日から1年以内に当社の従業員であった方
  • 当社が業務委託をしているフリーランスの方

通報窓口はどこですか?

弁護士法人北見法律事務所の担当弁護士です。

通報後の流れは?

以下の流れで通報内容を調査します。

通報窓口担当者が、通報者から事情を聴取します。
電話をさせていただく場合があります。
通報窓口担当者は、会社の経営管理本部に通報内容を報告します。
報告してほしくない場合は、通報の際にその旨教えてください。
会社の経営管理本部が、通報内容について詳細な調査が必要かどうか検討し、必要な場合には調査を実施します。
通報窓口担当者から、通報者に対して、検討、調査の結果を報告します。

私が通報したことが会社に知られてしまいますか?

内部公益通報窓口の担当者以外の方に、同意なく通報者の情報を共有することはありません。
また、誰が通報したのか探索することも、法律上禁止されているため、ありません。

通報したことによって不利益な取り扱いを受けることはありませんか?

通報したことによって、例えば以下のような不利益取り扱いをすることは、法律上禁止されています。
例:解雇、労働契約の更新拒否、降格、懲戒処分、減給等